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住宅瑕疵担保履行法

平成21年10月1日より以降に引渡しとなる物件を取り扱う事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保健や供託を義務付けるための《住宅瑕疵担保履行法》が施工となります。
従来、新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分(下図参照)である
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分
に対して、瑕疵(欠陥)があった場合に補修したり、欠陥によって生じた損害を賠償するという責任を10年間負っています。(事業者の瑕疵担保責任)
しかし、その責任を負うはずの事業者が倒産などしてしまった場合には、お施主様が自己負担で修繕しなければいけませんでした。
新しく法律が施行されることにより、万が一事業者が倒産した場合でも補修費用の支払いが、供託金もしくは保険法人より受けられることになります。
詳しくはこちらをご覧下さい。→国土交通省ホームページ
対象となる部分
スタジオリッシュでは、JIO((株)日本住宅保証検査機構)とハウスプラス住宅保証(株)との2つの保険法人に登録し、物件ごとに保険をかけることで、住宅瑕疵担保履行法に対応しております。
JIO ハウスプラス  地盤保証システム

保険法人とは

万が一、倒産などによる不測の事態が起こり、引渡し後に発生した重大な瑕疵の保証を当社で履行出来なくなってしまった場合に、当社に代わり保証の履行を行ってくれる機関のことです。
詳しくはこちらをご覧下さい。→JIOホームページ ハウスプラス(株)ホームページ